2026年は、1月から5月にかけて5か月連続で台風が発生するという、統計開始以来3回目という珍しい年になりました。
6月には台風6号「チャンミー」が和歌山県に上陸し、各地で線状降水帯による大雨が発生。
8月にかけても台風が日本列島へ接近しやすい見通しとなっており、台風・大雨・土砂災害への備えは、もはや「他人事」ではなくなっています。
そこで今回は、火災保険の中でも見落とされがちな「水災(すいさい)補償」について、代理店の視点でわかりやすく解説します。
まず確認していただきたいのが、ご自身の火災保険に「水災補償」が付いているかどうかです。
実は、火災保険は契約時に水災補償を「外す」ことができる商品も多く、以下のようなケースでは水災補償が付いていない、あるいはそもそも対象外ということが起こります。
水災補償があれば、台風や豪雨による河川の氾濫、内水氾濫(下水道からの逆流など)、高潮などで住まいが浸水した場合の損害をカバーできます。ただし、水災補償があれば必ず保険金が支払われるというわけではなく、多くの保険会社では次のような支払い基準を設けています
一般的な水災の支払い基準(いずれかを満たす場合)
※支払い基準は保険会社・商品によって異なります。単なる床下浸水だけでは補償対象外となるケースが一般的です。
意外と知られていないのが「土砂崩れ・がけ崩れも水災補償の対象になる」という点です。
日本は山が多く、大雨や台風によって土砂災害が発生しやすい地形です。
豪雨や融雪が原因の土砂崩れ・土石流・地すべりは、火災保険の「水災」として補償されます。
ただし、ここで注意したいのが「原因」です。同じ土砂崩れでも、原因によって補償される保険が変わります。
大雨・台風・融雪が原因
→ 火災保険の「水災補償」で対応
地震・噴火が原因
→ 「地震保険」に加入していないと対象外
また、土砂崩れの場合は「床上浸水」という基準ではなく、建物や家財の再調達価額の30%以上の損害という基準で判断されるのが一般的です。3,000万円の住宅であれば、900万円以上の損害がないと保険金が支払われない、というイメージです。この基準に満たない小規模な損害では保険金が下りないケースがある点も、あらかじめ知っておく必要があります。
「水災補償が必要かどうか」を判断するには、まずご自宅がどの程度のリスクを抱えている場所なのかを知ることが近道です。
そこで役立つのが、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」です。
ハザードマップポータルサイト(国土交通省)
サイトは大きく2つの機能に分かれています。
自宅のリスクを調べる基本の手順
洪水浸水想定区域では、浸水した場合に想定される深さ(浸水深)も色分けで表示されるため、「自宅の1階まで浸水するのか」「2階まで達する可能性があるのか」といったイメージがつかみやすくなります。
ハザードマップは新しい知見にもとづき随時更新されるため、以前確認したことがある方も、最新版を定期的にチェックしておくことをおすすめします。
また、水災補償を検討する際には、ハザードマップに現れない内水氾濫等のリスクについてもしっかり確認することが大切です。
「水災補償が付いているから安心」ではなく、以下のポイントを一つずつ確認しておくことが大切です。
「海や川から遠いから大丈夫」「山が近いわけではないから」と思っていても、内水氾濫や予想外の場所での土砂災害は起こり得ます。
ご契約中の火災保険がどのようなプランになっているか、この機会にぜひ一度確認してみてください。
もしもの時、後悔しない備えを。
近年の異常気象は、誰にとっても他人事ではありません。
水災補償の見直しは、お気軽に川瀬保険にお問い合わせください。
※本記事の内容は、投稿日時点の情報に基づいています。
最新の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。